2009年05月23日

◆マンションの管理費用の負担割合

区分所有法では管理費用の負担は、規約に別段の定めがない限り、
共用部分に対する各区分所有者の持分に応じ、分担されるとされています。

そして、「共用部分に対する各区分所有者の持分」は、
専有部分の床面積の割合によるとされています。(区分所有法14条1項)

では、なぜマンションの管理費用の負担割合は、
専有部分の床面積の割合とされているのでしょうか?


エレベーターの運転経費を例にとれば、
エレベーターを使用することの少ない1階の住民の方も、
平等にエレベーターの運転経費を支払っているのが現実です。



各区分所有者の使用度を基準に分担するようにすれば、良いようにも思えます。
このようにすれば、公平であり、合理的な管理費の負担が実現できそうです。


しかし、実際問題としては、各区分所有者の使用度を正確に算定することは
非常に煩雑であり、不可能です。


このような手続き的な問題や、マンションの全体的運営の安定性の観点から、
区分所有法は、管理費用の負担割合につき、共用部分に対する各区分所有者の持分に応じ、
分担することとなりました。


Posted by マンション管理士 金澤事務所 at 20:56│Comments(0)マンション管理豆知識
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