2009年05月23日
◆マンションの管理費用の負担割合
区分所有法では管理費用の負担は、規約に別段の定めがない限り、
共用部分に対する各区分所有者の持分に応じ、分担されるとされています。
そして、「共用部分に対する各区分所有者の持分」は、
専有部分の床面積の割合によるとされています。(区分所有法14条1項)
では、なぜマンションの管理費用の負担割合は、
専有部分の床面積の割合とされているのでしょうか?
エレベーターの運転経費を例にとれば、
エレベーターを使用することの少ない1階の住民の方も、
平等にエレベーターの運転経費を支払っているのが現実です。
各区分所有者の使用度を基準に分担するようにすれば、良いようにも思えます。
このようにすれば、公平であり、合理的な管理費の負担が実現できそうです。
しかし、実際問題としては、各区分所有者の使用度を正確に算定することは
非常に煩雑であり、不可能です。
このような手続き的な問題や、マンションの全体的運営の安定性の観点から、
区分所有法は、管理費用の負担割合につき、共用部分に対する各区分所有者の持分に応じ、
分担することとなりました。
共用部分に対する各区分所有者の持分に応じ、分担されるとされています。
そして、「共用部分に対する各区分所有者の持分」は、
専有部分の床面積の割合によるとされています。(区分所有法14条1項)
では、なぜマンションの管理費用の負担割合は、
専有部分の床面積の割合とされているのでしょうか?
エレベーターの運転経費を例にとれば、
エレベーターを使用することの少ない1階の住民の方も、
平等にエレベーターの運転経費を支払っているのが現実です。
各区分所有者の使用度を基準に分担するようにすれば、良いようにも思えます。
このようにすれば、公平であり、合理的な管理費の負担が実現できそうです。
しかし、実際問題としては、各区分所有者の使用度を正確に算定することは
非常に煩雑であり、不可能です。
このような手続き的な問題や、マンションの全体的運営の安定性の観点から、
区分所有法は、管理費用の負担割合につき、共用部分に対する各区分所有者の持分に応じ、
分担することとなりました。